中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行について
当協会は、「中⼩企業等経営強化法」の税制の対象設備となる「対象資産区分及び対象工業会リスト」の「器具備品」に区分される「8医療機器」の細目の内、「歯科用機器」に該当するものに関して、当協会会員、非会員に係わらず、工業会証明書発行団体として指定されています。
本税制の申請をされる「中小事業者等」から「歯科用機器」の工業会証明書発行の依頼を受けた「設備メーカー」は、以下の要領で申請をしてください。
※本税制の詳細や活用方法等については、税理士、税務署等にご相談いただくようお願いします。
※当協会は、工業会証明書発行業務のみを担当します。それ以外のご質問には対応できませんことをご了承ください。
I. 税制の概要
本税制に関する詳細については、中小企業庁の各サイトをご参照ください。
工業会等による証明書について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
- 工業会証明書の取得の手引き(R03年8月2日更新)
- 対象資産区分及び対象工業会等リスト(R03年8月6日更新)
器具及び備品 8.医療機器の欄 - 税制措置の対象設備に関する留意事項(R03年8月2日更新)
II. 設備メーカーによる申請書類等
※証明書の申請に際しては、以下のお願いをご一読ください。
会員企業様向けと非会員企業様向けがあります。
証明書申請に必要な書類は、以下の3つです。証明書とチェックリストはダウンロードして使用してください。
- 【様式1:歯科商工】工業会等証明書(R03年6月25日更新)
- 【様式2:歯科商工】チェックリスト(H30年6月6日更新)
- 【添付資料】「生産性向上に係る要件」説明資料一式(申請者が作成)
記入に際しては、以下を参照してください。
III. 申請書類の送付
ご送付いただく申請書類は、以下となります。
【申請書類】
- 【様式1:歯科商工】証明書1部
- 【様式2:歯科商工】チェックリスト1部
- 【添付資料】「生産性向上に係る要件等」説明資料1部
- 申請書類送付票 (会員企業用/非会員用)1部
- 返信用封筒(角2サイズ、切手貼付、宛先記入のこと)1部
IV. 申請書類送付先
〒111-0056
東京都台東区小島2-16-14
一般社団法人日本歯科商工協会
税制証明書窓口 宛
V. 手数料
証明書1枚あたり 12,000円(消費税込み)(但し、当協会会員団体所属企業様は無料です)
※非会員企業様は、前掲の「非会員企業様へのお願い(PDF)」に手数料支払い方法を記載していますのでご参照ください。
VI. 問合せ先
一般社団法人 日本歯科商工協会 事務局
E-Mail : info_office@jdta.org